京都の森や緑を守り育てる活動は、たくさんの企業・団体や個人の皆さまからのご寄付によって支えられています。地球温暖化を防ぎ、災害を防止し、美しい景観を形作るなど多様な役割を担う府民の貴重な財産である京都の森林を次代に引き継いでいくため、どうか皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。
一般寄附 | 寄付お申し込みフォーム 当協会の活動全般に対するご寄付はこちらから |
---|---|
緑の募金 | 緑の募金お申込フォーム 「緑の募金」に使途を限定したご寄附はこちらから |
ご寄付の方法(一般寄附の場合)
- 郵便振替
上記のお申し込みフォーム、電話(075-823-0170)もしくはEメール(kyomori@kyoto-modelforest.jp)にてご連絡ください。
折り返し、郵便振替払込用紙(振込手数料協会負担)を送らせていただきます。 - クレジットカード
クレジットカードからのご寄付については、ソフトバンク「つながる募金」をご利用いただけます。
(※上記リンク先はソフトバンク株式会社のサイトとなります。ご利用規約をご確認のうえ思うしこみください。) - 携帯料金と一緒に支払・Tポイントでのご寄付(ソフトバンクご利用の方限定)
ソフトバンクご利用の方は、以下のいずれかからご寄付いただけます。 - 銀行振込
下記口座までお振込みいただき、上記までご一報ください。
※振込手数料はお振込み者様ご負担となります。
京都銀行 府庁出張所 | (店番102) | 普通 3154274 |
京都中央信用金庫 西陣支店 | (店番012) | 普通 0890171 |
京都信用金庫 丸太町支店 | (店番058) | 普通 0470880 |
近畿労働金庫 京都支店 | (店番561) | 普通 3419749 |
寄付金には税法上の優遇措置があります
当協会は、平成21年11月2日を以って「公益社団法人」に移行し、寄附優遇の対象となる特定公益増進法人となりました。また、平成28年3月24日には、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすとして、京都府知事から税額控除に係る証明を受けました。
個人の場合は、特定寄付金として一定金額まで寄付金控除が認められ、法人の場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。優遇措置の詳細は、所得税については税務署へ、個人住民税についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。
個人によるご寄付の場合
所得税の控除
個人の方が当協会に対して2,000円を超える寄付をされたときは、所得税の確定申告を行うことにより、寄付金控除として(寄付金額-2,000円)×40%が税額から控除されます。
計算式
(寄附金額合計-2,000円)×40%=寄附金控除額
※寄附金額を基礎に算出した控除額が税額から直接控除されます
- 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります
- 寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度となります
(参考)高所得者の場合は、従来の所得控除が有利な場合があります。詳しくは所得税の寄附金控除について(国税庁ホームページ)をご覧いただくか、最寄りの税務署までお尋ねください。
個人住民税の控除
個人住民税については、「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。
都道府県民税(寄付金額-2,000円)×4%を税額から控除
市町村民税 (寄付金額-2,000円)×6%を税額から控除
寄付をした人の所得金額の30%が上限となります。詳しくは、お住まいの市町村におたずね下さい。
税額控除に必要な手続き
所得税の寄付金税額控除と住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告に当たっては、当協会へご寄附いただいた年の翌年3月15日までに、確定申告書の該当欄に寄附金額を記載し、当協会が発行した「寄附金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書(公益法人インフォメーションサイトへリンク。別ウィンドウが開きます)」を添付のうえ、最寄りの税務署へ提出してください。
法人によるご寄付の場合
会社などの法人が当協会(特定公益増進法人)に寄付をされたときは、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
特定公益増進法人へ寄付したとき
特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額=(所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入
一般の寄付金に係る損金算入限度額=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入
(参考)特定公益増進法人に対する寄付金(国税庁ホームページ)
特定公益増進法人について
特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人をいいます。<