お申し込みのご案内(国内募集型企画旅行条件書)

2023年4月1日施行

お申込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みいただき、お手元に印刷またはデータ保存の上お申し込みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は公益社団法人京都モデルフォレスト協会(以下「当協会」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程にしたがって運送機関等の提供する運送その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  3. 旅行契約の内容、条件は、募集広告・ホームページ等(以下「ホームページ等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2  旅行のお申込みと旅行契約の成立

ホームページお申し込みフォーム等通信手段にてのご予約

当協会は、当協会ホームページのお申し込みフォーム、電話、ファクシミリ、Eメールその他の方法による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当協会が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して当協会が定める期間内に、所定の申込書の提出と旅行代金の支払いをしていただきます。この期間内にお客様から申込書の提出と申込金の支払いがない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。

契約成立の時期

旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。

団体・グループでのお申込み

  1. 複数のお客様によるご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めた上で、当協会にお申込みください。当協会は、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当協会が定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当協会に提出しなければなりません。
  3. 当協会は、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当協会は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
  5. お客様がお申込みをされたときは、旅行条件書に記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送機関等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
  6. 旅行契約は、上記[1][2]の場合、当協会が契約の締結を承諾し、かつ旅行代金を受領した時に成立いたします。
  7. お申込みの段階で、満席その他の事由により直ちに旅行契約が締結できない場合、当協会はお客様の承諾を得て、お待ちいただける期限を確認の上、お客様の予約待ちを登録し(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)、予約可能となるよう手配努力をすることがあります。この場合、当協会は預り金を申し受けます。ただし、ウェイティング登録は予約完了を保証するものではありません。「当協会が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当協会は当該預り金を全額払い戻します。ウェイティング登録をされていたコースの契約は、当協会が予約可能となった旨の通知を行なった時に成立し、預り金は申込金として取り扱います。

3 申込条件・参加条件

  1. 特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断わりすることがあります。
  2. お申込み時点で18歳未満の方は、一定の場合を除き親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は、一部のコースを除き保護者の同行を条件とします。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、ご高齢の方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申込み時にその旨お申し出ください。当協会は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容や実施条件、現地事情、運送機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当協会が判断するときは、お申込みをお断わりさせていただく場合があるほか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
  4. お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当協会は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  5. お客様の都合による別行動は、行程の安全管理上原則としてできません。
  6. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断するとき、その他当協会の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。
  7. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当協会に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。

4 契約書面と確定書面(最終日程表)の交付

  1. 当協会は、お客様に、旅行契約後すみやかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、ホームページ掲載のコース情報等及び本旅行条件書等により構成されます。
  2. 確定した旅行日程、主要な運送機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。

5 旅行代金のお支払い

旅行代金は、別途郵便払込票を送付しますので、当協会が指定する期日までにお支払いください。旅行代金、取消料、または違約料の一部として取り扱います。また、このお支払対象旅行代金は、申込金、取消料、違約料、及び変更補償金の額を算出する際の基準となります。

6 旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金、食事料金及び税・サービス料金、バス等の料金、ガイド料金、入場料金等、添乗員同行諸費用、消費税等諸税・サービス料金等。

*上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
*上記はコースにより異なる場合があります。その場合は、当該コースのホームページ等に記載の旅行条件によります。

7 旅行代金に含まれないもの

前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  1. 追加飲食費等個人的性質の諸費用
  2. ご自宅と集合・解散地間の交通費や旅行開始・終了前後の宿泊費等
  3. 傷害・疾病に関する医療費・保険料等

8 旅行契約内容の変更

当協会は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

9 旅行代金の額の変更

当協会は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。ただし、これにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
  2. 前により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送機関等の座席その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「予約超過」といいます。)による変更の場合を除き、当協会はその変動差額の範囲内で旅行代金を変更します。旅行実施に要する費用には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。

10 お客様の交替

  1. お客様は、当協会の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当協会に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。
  2. 当協会は、利用運送機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
  3. 旅行契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

11 お客様による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前

  1. お客様は、お申込みいただいたコースが掲載されているホームページ等に記載の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当協会は既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、当協会の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。営業時間外に受信したファクシミリやメールによるご連絡は、翌営業日に受信したものとして取り扱います。
  2. お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず、結果として旅行契約を解除された場合も、ホームページ等に記載の当協会所定の取消料をお支払いいただきます。
  3. 以下に該当する場合、お客様は旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
    ア) 第8に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項に掲載する表中の①~⑤に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
    イ) 第9項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
    ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    エ) 当協会の責に帰すべき事由により、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
    オ) 第4項(2)の期日までに最終日程表を交付しなかったとき。

(2) 旅行開始後

  1. お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱されたときは、お客様の権利放棄とみなし、当協会は一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様の責に帰さない事由によりホームページ等に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。(当協会の責に帰すべき事由によるときを除きます。)

12 当協会による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前

  1. お客様より第5項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当協会は旅行契約を解除する場合があります。この場合は、第13項(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 当協会は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
    ア) お客様が当協会のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    オ)お客様の数がホームページ等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日からさかのぼって3日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します
    カ)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    キ) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が、当協会に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったとき。

(2) 旅行開始後

  1. 当協会は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    ウ) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
    エ) お客様が本項(1)②キた旅行サービスに関する当協会の債務は有効に履行されたものとします。
  2. 前項の場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当協会が当該サービス提供者に対して支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

13 旅行代金の払戻しの時期

当協会は、9項の規定により旅行代金が減額されたとき、又は第11項及び第12項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

14 旅程管理業務

当協会は、お客様の安全かつ円滑な旅行実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当協会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  2. 前項の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

15 添乗員等の業務

  1. 添乗員の同行の有無はホームページ等に明示します。
  2. 添乗員が同行するコースにあっては添乗員が、添乗員は同行しないが現地係員が対応するコースにあっては現地係員が、旅程管理業務その他当協会が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
  3. 添乗員等の業務はホームページ等に掲載する集合時間から解散時間までとします。

16 当協会の指示

お客様は、旅行開始後以降旅行終了までの間、当協会企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示にしたがっていただきます。

17 当協会の責任

  1. 当協会は、当協会又は当協会が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当協会は本項(1)の責任を負いません。ただし、当協会又は当協会の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
    ア)天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    イ)運送機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    ウ)自由行動中の事故
    エ)食中毒
    オ)盗難
    カ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
  3. 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対して通知があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

18 旅程保証

  1. 当協会は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
    ただし、当該変更について当協会に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    ①次に掲げる事由による変更の場合(ただし、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。)
    ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    イ)戦乱
    ウ)暴動
    エ)官公署の命令
    オ)欠航、不通、休業等運送機関等のサービス提供の中止
    カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
    ②第11項又は第12項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
    ③ホームページ等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
  2. 当協会がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が1,000円未満であるときは、当協会は変更補償金を支払いません。
  3. 当協会は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

当協会が変更補償金を支払う変更

(契約書面に記載した以下の変更) 旅行開始前 旅行開始後
①旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5%  3.0%
②入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。) 1.0%  2.0%
④運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0% 1.0%  2.0%
⑤前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2)確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。

19 特別補償

  1. 協会は、当協会が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体又は荷物に被られた傷害・損害について、当協会旅行業約款の特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)に定めるところにより、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。
    ①死亡補償金:1,500万円
    ②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3%から100%の金額
    ③入院見舞金:(入院日数により)2~20万円
    ④通院見舞金:(通院日数により)1~5万円
    ただし、3日以上の通院で事故の日から180日以内のものに限ります。
    ⑤携帯品損害補償金:旅行者1名につき15万円以内。(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円。現金、小切手その他の有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、電子データ、その他特別補償規程第18条2項に定める品目については補償しません。また、置き忘れ・紛失は対象外です。)
  2. 前項の損害について、当協会が17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当協会が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. 前項に規定する場合において、(1)の規定に基づく当協会の補償金支払い義務は、当協会が第18項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金〔(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。〕に相当する額だけ縮減するものとします。
  4. お客様が旅行参加中に被られた損害が、疾病、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行の旅行日程に含まれていない自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等、特別補償規程第3条から第5条に該当する場合は、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。

20 お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当協会の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当協会が損害を受けた場合は、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、当協会から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
  3. 旅行開始後に、ホームページ等及び確定書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当協会、現地係員又は旅行サービス提供機関にその旨お申し出ください。

21 事故等のお申し出について

旅行中に事故などが発生した場合は、直ちに当協会にご通知ください。(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

22 個人情報の取扱い

  1. 当協会は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当協会の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させていただくほか、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用させていただきます。
  2. 当協会は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当協会と契約を締結している運送機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、年令、性別、住所、電話番号等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていただきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。
  3. 当協会は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があると当協会が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当協会に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  4. 申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。 お申込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
  5. 個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、当協会あてお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当協会事務局長となります。

23 その他

  1. お客様の怪我・疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
  2. お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご購入ください。当協会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう品物の確認やレシートの受取りなどは必ず行ってください。
  3. 当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. この条件に定めのない事項は当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。当協会旅行業約款は、当協会ホームページからもご覧いただけます。
  5. 安心してご旅行いただくためにも、お客様ご自身で旅行保険に加入されるようお勧めします。
  6. 旅行条件及び旅行代金の基準日については、ホームページ等に明示した日となります。

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